情報セキュリティポリシー

学校法人亜細亜学園情報セキュリティポリシー

学校法人亜細亜学園では、保有する情報の保護と活用及び適切な情報セキュリティ対策を図るため、次のとおり情報セキュリティポリシーを定めます。

1.基本方針

学校法人亜細亜学園(以下「学園」といいます。)及び学園が設置する亜細亜大学(以下「本学」といいます。)が、教育・研究活動を円滑に行い、広く社会に貢献するためには、情報システムの整備と情報セキュリティの確保が必要不可欠であると考えます。
このため、学園及び本学は、情報セキュリティポリシー(以下「本ポリシー」といいます。)を定め、学園及び本学の保有する情報の保護と活用及び適切な情報セキュリティ対策を図るものとします。
本ポリシーが目指すものは、次のとおりです。
 
(1)学園及び本学の情報セキュリティに対する侵害の阻止
(2)学内外の情報セキュリティを侵害する行為の抑止
(3)情報資産の分類と管理
(4)情報セキュリティ侵害の早期検出と迅速な対応の実現
(5)情報セキュリティの評価と更新  

2.用語の定義

本ポリシーで使用する用語の定義は、次のとおりとします。

(1)情報資産
情報システム、情報システムに記録された情報及び情報システムに関係がある情報をいいます。
(2)情報システム
情報の作成、利用及び管理のための仕組み(ハードウェア及びソフトウェアからなる情報機器並びにネットワーク)をいいます。
(3)情報セキュリティ
情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいいます。
a 機密性
情報にアクセスすることが認可された者だけがアクセスできること。
b 完全性
情報及び処理方法の正確さ及び完全である状態を安全防護すること。
c 可用性
認可された者が、必要なときに情報にアクセスできること。  

3.適用対象者  

本ポリシーは、情報資産を取り扱うすべての構成員に適用します。
ここでいう構成員は、役員、専任職員、非常勤講師、学部学生、大学院学生、研究生、科目等履修生、特別聴講生等の学園及び本学の構成員と委託業者、来学者等、学園及び本学の情報資産を利用する全ての者とします。

4.適用対象物

本ポリシーは、学園及び本学が保有する全ての情報資産に適用します。

5.組織・体制

学園及び本学における情報セキュリティを確保するため、最高情報セキュリティ責任者を置きます。また、情報セキュリティ対策を推進するための組織・体制を定め、その権限及び責任を明確にします。  

6.遵守義務・罰則等

すべての適用対象者は、本ポリシーを遵守しなければなりません。
情報資産の取り扱いに関しては法令及び規則等についても遵守する必要があります。本ポリシー並びに本ポリシーに基づく対策基準、本ポリシーに基づく実施手順、及び情報セキュリティに関連する規程等に対する違反があった場合の罰則等は別に定めます。

7.情報セキュリティ対策の評価と更新

本ポリシーに基づく情報セキュリティ対策については、その実効性を定期的に評価し、改善が必要と認められた場合は、速やかに見直すものとします。

8.所管部署

本ポリシーの所管部署は、総務部総務課とします。
総務部総務課
〈2023年7月20日更新〉
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