国民年金保険料 学生納付特例制度

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国民年金保険料 学生納付特例制度

20歳以上の者には、原則として毎月、国民年金保険料を納めることが義務付けられていますが、一定の所得基準以下の学生に対しては、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

申請は、学生納付特例申請書に学生証(写)を添付の上、年金事務所や住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当の窓口に提出してください。

なお、亜細亜大学は「代行事務」対応を行っていないため、本学における申請はできません。申請について詳しくは、以下の日本年金機構ホームページを参照してください。
学生部 学生センター
〈2024年4月1日更新〉
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