日本の医療費は大変高額です。しかし、『国民健康保険』と大学の『学生健康保険互助組合』が行う医療費補助制度があり、これらに加入することにより、皆さんの医療費は、初診料を除いてほぼ全額補助されます。是非、有効に利用してください。
- 国民健康保険(略称「国保」)
- 医療機関(病院・診療所等)で診療を受けた時、保険証を提示すれば実際にかかった医療費総額の70%が「国保」で負担され、本人が負担する金額は30%だけになります。(この30%の金額を「一部負担金」といいます。)
- 亜細亜学園学生健康保険互助組合(略称「学健保」)
- 学健保の医療費補助制度を利用すると、病院に支払った本人負担金額が医療費補助として給付されます(実際には、その内3.5割は独立行政法人日本学生支援機構が補助しています)。つまり、皆さんの医療費(保険診療分)の負担はなくなります。

- 例)医療費総額が、1万円だった場合
国保負担金:7,000円(医療費10, 000円の70%)
本人負担金:3,000円(医療費10, 000円の30%)→ 後日、学健保が給付
- 学生教育研究災害傷害保険〔厚生課〕
- 全学生を対象に、学生の教育研究活動中の災害傷害事故に対応するために、亜細亜学園後援会が保険料を全額負担して加入しています。
この保険は、キャンパス内外の正課授業、大学行事、課外活動中の災害傷害事故に対応します。但し、学外での活動の場合は、事前の届け出が必要です。
詳細については、厚生課にお問い合わせください。
- 亜細亜学園『留学生総合保険』〔留学生支援課〕
- この保険は、ケガや病気によって死亡した際の補償だけではなく、誤って他人にケガを負わせたり、他人の物を壊したり、住居の火災などによって賠償責任が生じた際など、皆さんをとりまくさまざまな危険に対し、幅広く補償する本学独自の保険制度です。皆さんに万が一のことがあった場合、親族の方の渡航費用等(救援者費用)についても、この保険により補償されます。
保険料は本学が負担し、留学生資格を有する外国人学生は、全員自動的にこの保険に加入しています。補償請求があった場合、大学が保険金受取に関する手続を代行し、別に定める保険約款規定に基づいて保険金が支払われます。
<2009年7月31日更新>

