亜細亜大学・亜細亜大学短期大学部では、公益通報者保護法に基づき、「学校法人亜細亜学園公益通報に関する規程」を定め、学内に公益通報・相談の窓口を設けております。
公益通報とは
「公益通報」とは、学校法人亜細亜学園で働く職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的ではなく、学校法人亜細亜学園の業務又は職員等に法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていることについて、通報受付窓口に通報することをいいます。設置の目的
学校法人亜細亜学園における不正行為の早期発見と適法・適正な業務運営を図るため、学内に公益通報・相談の窓口を設置しました。通報・相談窓口の利用者
学校法人亜細亜学園の職員、派遣労働者及び契約に基づき業務に従事する方からの通報及び相談を受け付けます。通報・相談の方法
電子メール、電話、書面及び面談により通報及び相談を受け付けます。
通報者等からの情報を正確に把握し迅速に対応するため、電子メール又は文書等の通報の際には、以下の様式をご利用ください。
なお、原則として匿名での通報・相談は受け付けておりません。
公益通報・相談シート (PDF版)
公益通報・相談シート (WORD版)
窓口の設置場所
通報・相談の窓口は「業務監理室(亜細亜大学1号館3階)」に設置しております。
窓 口:業務監理室(亜細亜大学1号館3階)
住 所:〒180-8629 東京都武蔵野市境5丁目24番10号
電 話:0422-36-2369(直通)
メール:gyomu@asia-u.ac.jp通報者の保護
通報者は、通報を行ったことで不利益な取扱いを受けることはありません。また、通報者の氏名等個人が特定されうる情報等を他人に開示することはありません。
なお、虚偽の通報や他人を誹謗中傷する通報その他不正の目的の通報を行った場合は、就業規則等で処分されます。公益通報の流れ
公益通報に係る流れにつきましては以下をご覧ください。
・学校法人亜細亜学園における公益通報の流れ (フローチャート版
・ テキスト版
) 学内規程・関連法令等
(1)学校法人亜細亜学園公益通報に関する規程
(2)公益通報者保護法 (内閣府ウェブサイト内)
(3)公益通報者保護制度ウェブサイト (内閣府)
業務監理室 (1号館3階)

