障がい学生修学支援
障がい学生支援に関する基本方針
本学では障がい学生の支援について次のとおり基本方針を定めています。障がい学生の修学支援の基本方針
- 本学における修学支援は、すべての学生に等しく教育機会を保障することを目的とし、学生一人ひとりが学修を円滑に進めることができるよう支援を行う。
- 障がいのある学生からの修学支援の要請に基づき、関係部署が緊密に連携、協力し、それぞれの学生に適した学修環境を実現する。
障がい学生修学支援における合理的配慮
合理的配慮とは、障がいのある学生が、他の者と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、本学の体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担(以下、過重な負担)とならない範囲で必要かつ適当な変更・調整を行うことです。配慮を希望する学生本人の要望に基づき、支援内容について建設的対話をもって学生、大学の相互理解を深め、合意の上で個別に具体的支援の提供を行います。なお、「過重な負担」とは、次の内容が該当します。これに該当する要望については、支援の提供はできない可能性が高いと考えられます。
- 単位修得の保証、卒業要件の緩和等、本学が定める評価等基準の本質的な変更を伴うもの
- 本学が定めるAP(アドミッションポリシー)、CP(カリキュラムポリシー)、DP(ディプロマポリシー)の本質的な変更を伴うもの
- 全ての授業をオンラインまたはオンデマンドにて受講すること
- 物理的・技術的制約、財政面・管理面での過度の負担を伴うもの
- 個人的な装置・サービスの提供
- 本学が提供する教育サービスと直接に関係しない生活支援
支援の対象
視覚障がい学生、聴覚障がい学生、肢体不自由学生、病弱・虚弱学生、発達障がい学生、精神障がい学生、知的障がい学生、その他経済的事情を除き、障がい及び社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者が支援の対象となります。原則として、上記状況を確認できる障害者手帳や医師の診断書等の根拠資料がある学生が対象となります。該当しない学生からの相談については、その内容を十分に聴取した上で、個別に判断します。
※学業に向かうこと自体が不調の要因となっている場合や、治療と並行しての修学 継続が不可能である場合、学業に向かえる状態にないと考えられる場合は、当該学生と面談の上、合理的配慮の調整を見合わせることがあります。
申請書類
①診断書または障害者手帳のコピー②障がいの状況を示す書類
※障がいの状況を示す書類とは、検査所見、医療所見、主治医意見書(本学所定フォーマット)等、診断書または障害者手帳には記載されていない障がいの状況詳細を主治医が記した書類です。
主治医意見書は本学所定のフォーマットになりますので、障がい学生修学支援室へ連絡し、案内に従い必要書類を準備してください。
※精神障がいは状態像が変化しやすいため、毎学期主治医意見書の提出が必要になります。
申請期限
春学期:申請は6月15日まで/面談は6月20日まで秋学期:申請は11月末日まで/面談は12月5日まで
※ただし、学期途中で新たな障がいの診断や症状の変化等が生じた場合は、この限りではなく、個別の事情を踏まえて随時相談を受け付けています。
支援の流れ
(1) 支援の問い合わせ
支援の必要な方は、学生部学生センター障がい学生修学支援室(2号館1階 学生部内)にご相談ください。
【受付時間】
[月曜日~金曜日] 9:00~16:30
電話またはメールで相談希望日時をお伝えください。ただし、お待たせしたり、希望日に対応ができない場合があります。
(2)支援内容の聴取
相談者の状況、求める修学支援内容について、面談にて聴取を行います。
(3) 支援計画の策定
相談者からの申し出に対し、求める修学支援と意思を十分に尊重した上で、所属学部や関係各部署と協議し、支援計画を策定します。
(4) 支援内容の合意形成・決定
策定した支援計画について、共通理解と合意が得られるよう相談者に十分な説明の機会を設け、支援の内容を決定します。
(5) 支援の実施
決定された支援内容に基づき、授業や試験など履修に関する支援、学生生活支援、就職支援を、それぞれの所管部署が実行します。
支援の内容
事務部門では、現在、次の支援を行っています。オリエンテーション/履修ガイダンス<教学センター、学生センター(障がい学生修学支援室)、施設課、インターナショナルセンター>
入学手続き時に、要望事項の確認と調整のための打ち合わせを行います。- 説明資料の作成
- 手話通訳者の手配
- 介助者との連絡及び調整
- 必要に応じ補足説明会の開催
履修登録/授業/試験<教学センター、学生センター(障がい学生修学支援室)、施設課>
入学時の打ち合わせに基づき、授業に関する次の支援を行っています。- ノートテイク、UDトーク準備、手話通訳者及び支援者等の手配
- 教室内座席(本人、介助者)の確保、控室の準備、途中退席等の許可
- 教材、資料の作成補助、支援(点訳、点字印刷など)
- 試験時の別室受験、時間延長等を科目担当教員と確認
学生生活支援<学生センター(障がい学生修学支援室)、保健室、施設課>
授業の他、学事(入学式、卒業式他)における支援の内容は次のとおりです。- 学内移動の介助、駐車許可
- 学内施設の改善
- カウンセリング
就職支援<キャリアセンター、障がい学生修学支援室>
学内および学外機関(ハローワーク、障がい者支援団体など)と連携して次の支援を行っています。- 障がい者採用の求人の紹介
- 個別面談
障がい者学修支援施設マップ
合理的配慮の見直し
支援内容の確認、継続や終了の意思確認は、原則、学期開始前に行います。支援を申し出る学生の状態を十分に確認し、それまで行ってきた支援内容の見直しを含めた対応を行います。
また、学期途中で学生の状況が変化した場合においても、求める修学支援内容を改めて聴取、確認し、一度決定した支援内容を変更できるよう柔軟に対応します。
※求める修学支援内容が「過重な負担」に該当する場合は、求める修学支援の提供ができない場合もあります。
なお、上記に限らず、学生自身の心身の状態、教育環境や社会情勢の変化により、合理的配慮の内容やあり方は変化していきます。
そのため、合意形成された支援内容について、状況に応じて対話を行い、見直しをしていくことが考えられます。
よくある質問
①合理的配慮を申請すれば、必ず希望どおりの配慮を受けられますか。
すべての希望に対応できるとは限りません。申請者が修学できる健康状態であるか確認したうえで、大学の教育内容や支援体制を踏まえて判断します。②実習や演習科目でも合理的配慮は受けられますか。
検討は行いますが、授業の性質上、希望どおりの配慮が難しい場合があります。③合理的配慮とは、成績評価や課題が免除されることですか。
いいえ。合理的配慮は学修機会確保のための調整であり、評価基準の変更や免除ではありません。④診断書や医師の意見書は必要ですか。
障がいの種類によって提出書類は異なります。配慮内容の検討のため、提出を求める場合があります。⑤申請内容や障がい・疾病に関する情報は、学内でどこまで共有されますか。
配慮内容の検討・提供に必要な範囲で、授業担当教員や関係部署に共有する場合があります。個人情報は「学校法人亜細亜学園個人情報の保護に関する規程」に基づき、厳正に管理します。⑥一時的なケガや体調不良でも相談できますか。
修学上の配慮を希望するケースは、半期または通年においての配慮対応となります。回復の見込みがある一時的なケガや体調不良の場合は、学生と各科目担当教員間での相談となります。⑦学外実習・フィールドワーク・インターンシップでも配慮は受けられますか。
可能な範囲で調整を検討します。ただし、実施先の受入体制・安全管理上の制約等により、希望どおりの対応が難しい場合があります。障がい学生修学支援室
〈2026年2月25日更新〉
