医療給付金制度(亜細亜学園学生健康保険互助組合)
INDEX
そこで、学生がその基金を組合費という形で拠出し合い、自己負担となる30%の治療費をこれに充てるというのが「亜細亜学園学生健康保険」です(※歯科は給付対象外)。
組合員・組合費
本学(学部・大学院)に正規に在籍する学生および、留学生(留学生別科・交換生・委託生)が組合員となります。組合員証は学生証をもってこれに代え、組合員番号は学籍番号を用います。※組合費は毎年学費と共に納入していただきます。
入会金500円(入学時)、年額組合費3,500円(毎年)
給付内容と給付上限額
給付対象は保険診療分のみで、一般社会保険が適用されない診療・処方箋、診断書、予防接種、人間ドッグ、健康診断、交通事故、疾病ではない禁煙治療、正常な妊娠・分娩、入院時の差額ベッド代・食事代、海外医療機関での診療・処方箋、また保険点数化されていない前回未収金は給付できません。※給付の対象となる診療科目は、歯科を除く全科目です。
本制度の給付上限額は、組合員1人につき入院・通院・処方箋合せて1か月80,100円、年間(当該年度)20万円です。
申請時に必要となる書類
①医療給付金申請書②医療機関発行の領収書
③医療給付金振込銀行口座登録票 ※初めて利用する方のみ
④通帳コピー ※初めて利用する方のみ
※①と③は下記よりダウンロードしてください(学生センター窓口にもあります)。
※「領収書」「通帳コピー」のみではお預かりしておりません。
以下、「医療給付金確認事項」必読
医療給付の流れ
申請期間と給付日
申請期間と給付日は本組合の指定期日になります。下記「医療費申請期間一覧表」で必ずご確認ください。申請期間を1日でも過ぎたものは受け付けできませんのでご注意ください。その他の活動内容
本組合では医療給付活動のほかに、組合員の健康維持を目的とした予防給付活動や、日ごろ医療給付を受けない組合員への還元の一環として、以下の活動を実施しています。予防給付活動 |
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還元給付活動 |
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お問い合わせ
本組合の事務は、学生部学生センター(2号館1階)で行っています。利用方法や手続き方法などご不明な点がありましたら、遠慮なくご相談ください。学生部 学生センター
〈2024年4月1日更新〉