医療給付金制度(亜細亜学園学生健康保険互助組合)

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 「学生が互いに助け合おう」という相互扶助の精神に基づき、1976年(昭和51年)4月に 亜細亜学園学生健康保険互助組合は創設されました。
創設以来、学生の病気やケガによる経済的な負担を減らすため、日本国内の医療機関 で診療を受けた際、保険適用の診療費及び処方箋代を本人からの申請に基づき、
給付限度額の範囲内で給付しています。

組合員・組合費

本学(学部・大学院)に正規に在籍する学生および、留学生(留学生別科・交換生・委託生)が組合員となります。
組合員証は学生証をもってこれに代え、組合員番号は学籍番号を用います。
※組合費は毎年春学期学費と共に納入していただきます。
 入会金500円(入学時)、組合費3,500円(年額)

給付内容と給付上限額

全診療科が給付対象です(保険適用分のみ)。
保険適用外の診療・処方箋、診断書、予防接種、人間ドッグ、健康診断、交通事故、疾病ではない禁煙治療、正常な妊娠・分娩、入院時の差額ベッド代・食事代、海外医療機関での診療・処方箋、また保険点数化されていない前回未収金は給付できません。
※令和7年4月診療分より歯科も給付対象です。
 
本制度の給付上限額は、組合員1人につき入院・通院・処方箋合せて1か月80,100円、年間(当該年度)20万円です。
ただし、歯科の給付上限額は1か月5,000円です。

申請方法・申請書類

申請期間内に、下記いずれかの方法で申請してください。

 A.窓口申請(学生部学生センター:2号館1階)
  ・申請期間最終日が事務休業日の場合、直前の事務取扱日で締め切りいたします。
  ・事務取扱時間内にご提出ください。
 B.郵送申請
  ・申請期間最終日消印有効
  ・書類到着確認の対応はしておりません。到着確認をしたい方は、レターパック(ライト)や簡易書留等追跡できる郵便で送り、各自でご確認ください。

  〈郵送先〉〒180-8629 東京都武蔵野市境5-8
       亜細亜大学学生部学生センター 医療給付金係


申請書類
①医療給付金申請書
②医療機関発行領収書
  ※郵送の場合はコピーを提出し、給付完了まで本書はお手元に残しておいてください
③医療給付金振込銀行口座登録票
※初回申請時のみ
④通帳コピー(金融機関名、金融機関コード、支店名、支店コード、預金種類、カナ名義、口座番号が確認できる部分)
※初回申請時のみ
※インターネットバンキングやお手元に通帳がない場合は、上記事項が確認できる部分を印刷の上提出してください
⑤学生証コピー
※郵送申請時のみ。窓口申請の場合は学生証をご持参ください
※①と③は下記よりダウンロードしてください(学生センター窓口にもあります)。
※「領収書」「通帳コピー」のみではお預かりしておりません。

以下、「医療給付金確認事項」必読

医療給付の流れ

医療給付の流れ(2024年度)

申請期間と給付日

申請期間と給付日は本組合の指定期日になります。下記「医療費申請期間一覧表」で必ずご確認ください。申請期間を1日でも過ぎたものは受け付けできませんのでご注意ください。
 

その他の活動内容

本組合では医療給付活動のほかに、組合員の健康維持を目的とした予防給付活動や、日ごろ医療給付を受けない組合員への還元の一環として、以下の活動を実施しています。
予防給付活動
  • 献血会(5・10月頃)※予定
還元給付活動
  • 体育祭時のスポーツ飲料配布

お問い合わせ

本組合の事務は、学生部学生センター(2号館1階)で行っています。利用方法や手続き方法などご不明な点がありましたら、遠慮なくご相談ください。
学生部 学生センター
〈2025年3月19日更新〉
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