学校法人亜細亜学園におけるカスタマーハラスメントに対する基本方針
令和8年9月1日
学校法人亜細亜学園におけるカスタマーハラスメントに対する基本方針
1.目的
本方針は、学校法人亜細亜学園(以下「本学」という。)の正常な運営及び教育研究活動の維持のため、カスタマーハラスメントに対する本学の基本的な考え方及び対応方針を明確にすることを目的とする。2.カスタマーハラスメントの定義
本方針において「カスタマーハラスメント」とは、本学のステークホルダー(学生・受験生及びこれらの父母等・家族・保証人、卒業生、寄付者、本学主催のイベントへの参加者、施設利用者、研究連携・社会連携における関係者、取引先の関係者並びに近隣住民等、本学の教育研究活動・事業活動における利害関係者全て)からの言動のうち、要求内容に妥当性を欠くもの、又は妥当であっても、その要求を実現するための手段や態様が社会通念上不相当なものであり、本学の正常な運営及び教育研究活動並びに教職員等の就業環境を害するものをいう。3.該当する行為の例
カスタマーハラスメントに該当し得る行為の例は、以下のとおりとする。なお、これらは例示であり、これらに限られるものではない。(1)暴言、侮辱、人格否定等の精神的攻撃
(2)威迫、威嚇、脅迫行為
(3)長時間にわたる不合理な要求や拘束
(4)同一内容の過度な繰り返し要求
(5)教職員個人への執拗な連絡や面会要求
(6)SNS等における誹謗中傷や名誉毀損行為
(7)身体的な攻撃又はこれに準ずる行為
(8)合理的理由のない謝罪要求や処分要求
(9)規則の変更等対応が著しく困難である事項への要求
(10)その他、社会通念上相当な範囲を逸脱した迷惑行為
4.本学の基本姿勢
本学は、学生等からの正当な意見及び要望には誠実に対応する。一方で、カスタマーハラスメントに該当する行為が認められる場合には、本学の正常な運営及び教育研究活動、並びに教職員の安全及び人格を守る観点から、組織として毅然と対応する。 具体的には、本学がカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合には、状況に応じて、以下の対応を行う。
(1)教職員による個人対応から組織対応への切替
(2)対応方法(窓口、時間、方法等)の制限
(3)面会、電話、メール等による対応の中止
(4)学内関係部署との連携による対応
(5)必要に応じた弁護士、警察等の外部機関への相談
(6)その他、本学の運営上必要と認められる措置
〈2026年09月01日更新〉