一般教育訓練給付金制度
一般教育訓練給付金制度
亜細亜大学法学研究科博士前期課程は、厚生労働省の「一般教育訓練給付制度指定講座」の認定を受けています(指定適用日:2026年4月1日)。ぜひご活用ください。教育訓練給付金制度とは
教育訓練給付金制度は、働く方の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定および再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度です。一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または過去に一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働省の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った費用(入学金および初年度授業料)の20%に相当する額が支給されます。
※支給額には上限(10万円)があります。
支給申請
教育訓練給付金の支給申請方法については、以下の厚生労働省のページをご覧ください。なお、受給資格の確認および支給申請は、お住まいを管轄するハローワークで受付しています。※申請に必要な書類のうち、大学が発行するものについては、修了時に所定の方法により教学センター窓口へ発行をお申し込みください。
明示書の公開
指定教育訓練の内容や教育訓練経費の範囲等に関する事項をまとめた「明示書」を、次のとおり公開します。
〈2026年3月27日更新〉