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学校法人亜細亜学園ソーシャルメディアガイドライン(教職員)

1. 目的

(学)亜細亜学園は教職員等による個人でのソーシャルメディアの利用を禁止しません。むしろ、建学の精神「自助協力」を掲げ、グローバル化を目指し、人間性重視の教育・研究の場を担う個人として、積極的な活用を推奨します。

 

一方で、企業などの組織に属する個人のソーシャルメディア上での振る舞い・発言が、社会的に大きな問題となる事例が頻繁に発生しています。

 

こうした問題を防ぐため、(学)亜細亜学園では教職員に対して、以下のとおり、ソーシャルメディアガイドライン(教職員向け)を策定し、遵守を求めます。

2. 定義

本ガイドラインにおける用語の定義は、次のとおりです。

(1) ソーシャルメディア

インターネット上で展開される、個人の発信をもとに不特定多数のユーザーがコミュニケーションを行うことが可能なメディアをいいます。

 

例)ブログ、プロフ、SNS(mixi、GREE、Mobage、Ameba、Facebook)、YouTube、Twitter、Wiki、電子掲示板など

(2) 本ガイドラインを遵守すべき「教職員等」

亜細亜学園就業規則の服務規律を遵守すべき者

3. 遵守事項

ソーシャルメディアを利用する際は、業務外での個人的な利用であっても、次の行為を禁じます。

 

(1) 公序良俗に反する文書・画像・ソフトウェア・その他の情報を公開若しくは仲介する行為 (2) 文書・画像・ソフトウェア・その他の著作物の著作権、知的所有権、肖像権等を犯す行為 (3) 法律に違反する又はそのおそれのある行為に関する情報を公開若しくは仲介する行為 (4) 人種、性差、身体的・心的障害の有無などによる誹謗中傷等人権侵害に当たる行為 (5) 職務上知り得た機密事項や意図的に虚偽情報・不正確な情報を発信する行為 (6) 本学の諸規程(学校法人亜細亜学園個人情報の保護に関する規程等)に照らして不適切と判断される情報を発信若しくは仲介する行為

4. 推奨事項

個人で利用する各種ソーシャルメディア・サービスアカウントの説明やプロフィールに(学)亜細亜学園に所属する旨を明記するか否かについては、各人の判断にゆだねます。ただし、明記している場合、又は容易に所属が(学)亜細亜学園だと推測できる場合は、以下のことを心掛けてください。

(1) 学園としての正式な見解や回答ではないことを明記(免責文)し、一人称を使用。 (2) 学園の運営及び所有物等に関する名称は、正式な表現とする。なお、慣用的に広く世間に認知されている表現、略称についてはこの限りではありません。

5. その他

本ガイドラインに関する事務所管は、総務部総務課とします。 なお、本ガイドラインにある他、亜細亜学園就業規則第16条にあるとおり、学園の名誉及び信用を傷つけ又は教職員等として品位に欠ける言動は慎み、良識ある発言・投稿を心掛けてください。 また、誤った情報や不適切な情報を万が一、発信してしまった場合は、発覚後、早急に訂正などの対応を行ってください。

 

〈2014年4月1日更新〉