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戻る学生教育研究災害傷害保険

学生の教育研究活動中の災害傷害事故への対応として、本学(学部・大学院)に正規に在籍する学生及び留学生(留学生別科・交換生・委託生)を対象に「学生教育研究災害傷害保険」に亜細亜学園後援会の援助を受け、大学で加入しています。

 

この保険は
 

  1. 正課授業
  2. 大学行事に参加している間
  3. 上記1.2.および課外活動以外で大学施設内にいる間
  4. 課外活動中(ただし、学外の場合は届け出が必要)の事故でのケガ


を適用範囲としており、入学した年の4月1日から卒業する年の3月31日までが保険の適用期間となります。

種々の事故などについては、その発生を未然に防止するよう常に注意して、その対策をしておくことはもちろんのこと、万一保険の対象となる傷害を被った場合には、1ヶ月以内に学生センター(2号館1階)に届け出てください。

1.保険金が支払われる場合

教育研究活動中の急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったとき

2.保険金の種類

(1)死亡保険金

(2)後遺傷害保険金

(3)医療保険金(医師の診療を受けたとき)

(4)入院加算金

3.保険金が支払われない場合

(1)故意、闘争などによって生じた傷害

(2)頸部症候群(いわゆる「むちうち症」など)

(3)危険を伴う運動によって生じた事故による傷害(ボブスレー、スカイダイビングなど)

(4)医療保険金で治療実日数が満たない場合 (課外活動中14日未満など)

4.事故発生からの事務手続き

傷害を被る事故が発生してから1ヶ月以内に学生センター(2号館1階)に届け出て、「事故通知ハガキ」を記入してください。治療中の領収書は全て保管しておき、治療が終了したら再度学生センターへお越しください。

詳細は、入学時に配布した同保険のしおりをお読みください。

学生部 学生センター (2号館1階)

〈2022年3月22日更新〉