医療給付金制度(亜細亜学園学生健康保険互助組合)

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「学生健康保険互助組合」は、学生が互いに助け合おうという相互扶助の精神に基づいて生まれた制度です。現行の一般社会保険では、病気やケガで通院した場合、その治療費の70%しか給付されず、残りの30%は自己負担になります。
そこで、学生がその基金を組合費という形で拠出し合い、自己負担となる30%の治療費をこれに充てるというのが「亜細亜学園学生健康保険」です(※歯科は給付対象外)。

組合員・組合費

本学(学部・大学院)に正規に在籍する学生および、留学生(留学生別科・交換生・委託生)が組合員となります。組合員証は学生証をもってこれに代え、組合員番号は学籍番号を用います。
※組合費は毎年学費と共に納入していただきます。
 入会金500円(入学時)、年額組合費3,500円(毎年)

給付内容と給付上限額

給付対象は保険診療分のみで、一般社会保険が適用されない診療・処方箋、診断書、予防接種、人間ドッグ、健康診断、交通事故、疾病ではない禁煙治療、正常な妊娠・分娩、入院時の差額ベッド代・食事代、海外医療機関での診療・処方箋、また保険点数化されていない前回未収金は給付できません。
※給付の対象となる診療科目は、歯科を除く全科目です。
 
本制度の給付上限額は、組合員1人につき入院・通院・処方箋合せて1か月80,100円、年間(当該年度)20万円です。
申請時に必要となる書類
①医療給付金申請書
②医療機関発行の領収書
③医療給付金振込銀行口座登録票 ※初めて利用する方のみ
④通帳コピー ※初めて利用する方のみ

※①と③は下記よりダウンロードしてください(学生センター窓口にもあります)。
※「領収書」「通帳コピー」のみではお預かりしておりません。

以下、「医療給付金確認事項」必読

医療給付の流れ

医療給付の流れ(2024年度)

申請期間と給付日

申請期間と給付日は本組合の指定期日になります。下記「医療費申請期間一覧表」で必ずご確認ください。申請期間を1日でも過ぎたものは受け付けできませんのでご注意ください。
 

その他の活動内容

本組合では医療給付活動のほかに、組合員の健康維持を目的とした予防給付活動や、日ごろ医療給付を受けない組合員への還元の一環として、以下の活動を実施しています。
予防給付活動
  • 献血会(5・7・10月頃)※予定
  • 救急箱貸出
還元給付活動
  • 体育祭時のスポーツ飲料配布

お問い合わせ

本組合の事務は、学生部学生センター(2号館1階)で行っています。利用方法や手続き方法などご不明な点がありましたら、遠慮なくご相談ください。
学生部 学生センター
〈2024年4月1日更新〉
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