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保健室
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学校保健安全法で定められた学校感染症に罹患した場合、又は疑いがある場合には、感染拡大を防止するため、治癒するまで決められた期間は出席停止となります。学校保健安全法施行規則第19条により、下表のとおり種類と対象疾患が定められています。
分類 | 対象感染症名 |
---|---|
第1種 |
<危険性の高い感染症(感染力が強く重症となる。> |
第2種 |
<放置すれば学校で流行が広がる可能性のある感染症。主に飛沫感染で広がる。> |
第3種 |
<飛沫感染が主体ではないが、放置すれば学校で流行が広がる可能性のある感染症。> |
学校感染症に罹患した場合は、Googleフォームに沿って速やかにご連絡ください。
授業だけでなく部活やサークル活動も禁止となりますので、所定の期間は登校せずに療養をお願いします。
なお、大学では、授業や試験を欠席する学生に対して不利益にならないよう、所定の手続きにより教員に対して「配慮願い」を提出することができます。必要に応じて手続きを行ってください。
保健室(5号館1階)