学校感染症に罹患した場合

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学校感染症(新型コロナウイルス、インフルエンザ、はしか等)に罹患した場合

学校感染症について

学校保健安全法で定められた学校感染症に罹患した場合、又は疑いがある場合には、感染拡大を防止するため、治癒するまで決められた期間は出席停止となります。出席停止期間中は授業だけでなく部活やサークル活動も禁止となりますので、所定の期間は登校せずに療養をお願いします。
学校保健安全法施行規則第19条により、下表のとおり種類と対象疾患が定められています。

学校感染症の種類

分類 対象感染症名
第1種 <危険性の高い感染症(感染力が強く重症となる。>
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス)、中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルス)、特定鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症、その他指定感染症
第2種 <放置すれば学校で流行が広がる可能性のある感染症。主に飛沫感染で広がる。>
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)、百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん(三日はしか)、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核、髄膜炎菌性髄膜炎、新型コロナウイルス感染症
第3種 <飛沫感染が主体ではないが、放置すれば学校で流行が広がる可能性のある感染症。>
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
※上記の他、その他の感染症として、溶連菌感染症、流行性嘔吐下痢症などは第3種の感染症として扱う場合もある。

出席停止(学校感染症に罹患)となった場合の報告

以下の「Googleフォーム」に沿って速やかに保健室までご連絡下さい。
Googleフォーム「学校感染症罹患報告」

なお、大学では、授業や試験を欠席する学生に対して不利益にならないよう、所定の手続きにより教員に対して「授業欠席への配慮願い」を提出することが出来ます。必要に応じて以下の手続きを行って下さい。
【授業欠席への配慮願い】手続き方法
学校感染症治癒証明書フォームをダウンロードし、治癒後(出席停止期間終了後)受診した医療機関で記入してもらう。
②Googleフォーム「学校感染症治癒証明書添付用」に「学校感染症治癒証明書」を提出する。
「学校感染症治癒証明書」を、出席停止期間中に欠席した授業回数分コピーし、次回授業時に担当教員に提出する。

※「授業欠席への配慮願い」の手続きが必要でない方は、「学校感染症治癒証明書」の提出は必要ありませんが、「授業欠席への配慮願い」の手続きをされる方は「学校感染症治癒証明書」が必要になります。

<授業欠席に関するお問い合わせ先>
教学センター(kyogaku@asia-u.ac.jp)

学校感染症を予防するために

  • 麻疹(はしか)、風疹(三日ばしか)、水痘(みずぼうそう)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)などの予防接種が推奨されている感染症に罹患したことがなく予防接種歴がない学生は、医師と相談のうえ、予防措置をお願いします。
  • 外出後は、手洗い等を励行してください。
  • 十分な睡眠とバランスのとれた食事で体力を低下させないようにしましょう。
  • 咳エチケット(咳が出ているときはマスクをつける)を守りましょう。
  • 咳が続くときや体調不良、熱(37.5℃以上)、下痢などがあるときは、早めに医療機関を受診してください。
  • 学校感染症が心配される場合は、受診前に医療機関に電話で症状を伝え、その指示に従って受診してください。

関連リンク

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〈2024年3月7日更新〉
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