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財務課
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個人が本学に寄付された場合、寄付者の選択により、(1)寄付金控除(所得控除)又は(2)公益社団法人等寄付金特別控除(税額控除)のどちらか一方の制度を選択し適用が受けられます。
寄付金(年間総所得の40%に相当する額が上限)が2千円を超える場合は、その超えた金額がその年の課税所得金額から控除されます。
寄付金(年間総所得の40%に相当する額が上限)が2千円を超える場合は、その超えた金額の40%に相当する額(その年の所得税額の25%に相当する額が上限)が所得税額から控除されます。小口の寄付金支出者への減税効果が高いのが特徴です。
ご寄付された翌年に、本学発行の「寄付金受領書」と「証明書の写し」(1の場合は「特定公益増進法人証明書(写)」、2の場合は「税額控除に係る証明書(写)」)の2点を添えて、所轄税務署にて確定申告を行ってください。
※所得税の優遇措置に関する詳細は、所轄税務署にお問合せください。
※住民税の控除について
地方団体の条例により学校法人への寄付金が税額控除の対象に指定されている場合には、住民税の控除も受けることができます。詳細は、お住まいの地方団体税務担当課にお問い合わせください。
(1)法人が本学(特定公益増進法人)に寄付された場合、法人税法に基づく優遇措置として、一般寄付金とは別枠で、該当事業年度の損金に算入(損金算入限度額以内)されます。
(2)減免手続に必要となる「寄付金領収書」「特定公益増進法人証明書(写)」は、寄付金の入金が確認され次第、本学からお送りいたします。
(3)損金算入限度額の計算方法(参考)
損金算入限度額=((a)資本基準額+(b)所得基準額)×1/2
(a)資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数÷12月×3.75/1,000
(b)所得基準額=当期所得金額×6.25/100
〈2019年4月1日更新〉