「医療給付金制度」給付上限額の引き下げについて(令和9年4月診療分より)
在学生の方へ
2026.07.30

「医療給付金制度」給付上限額の引き下げについて(令和9年4月診療分より)

本学には、本学学生が病気やケガで医療機関を受診し申請期間内に申請があった場合に、保険適用分の治療費及び処方箋代を給付する「医療給付金制度」があります。

春学期学費納入時に入会金(新入生のみ)と組合費を徴収し、それを原資として亜細亜学園学生健康保険互助組合が運用し医療給付金制度等を行っておりますが、本制度の利用者急増により、令和7年度決算で大幅な支出超過となりました。今後も同様の支出超過が続く見込みであり、その場合、概ね4年後には本制度の継続が困難となることが予想されます。

そのため、支出超過を抑え医療給付金制度を継続させる方策として、令和9年4月1日診療分より以下のとおり「月上限額」及び「年度上限額」を引き下げることといたします。

給付上限額


令和9年3月診療分まで 令和9年4月診療分から
月上限額 80,100円
※歯科は5,000円まで
20,000円
※歯科は5,000円まで
年度上限額 200,000円 60,000円

なお、給付上限額引き下げ後も支出超過が継続する見込みのため、引き続きさらなる方策を検討し実施していく予定です。

また、給付上限額引き下げに伴い「医療給付金申請書」が新書式へ変更となります。準備が整い次第、学生センター窓口及び亜大ポータルキャビネット等を更新いたします。

学生の皆様が少しでも安心して大学生活を送ることができるよう、今後も医療給付金制度を継続してまいりたいと考えております。

ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


<2026年07月30日 16時00分>
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